【迷いやすい勘定科目①】旅費交通費のOK・NG🚃 ~とす記帳代行サービス.TK~

こんにちは🌞「とす記帳代行サービス.TK」です😊


出張や外出のたびに「これは経費で落ちるのかな…?」と迷ったことはありませんか。
特に“旅費交通費”は、業務とプライベートの境界が曖昧になりやすく、質問の多い勘定科目です。

この記事では、旅費交通費として計上できるもの・できないものを、整理していきます。


■ 旅費交通費としてOKなもの

● 出張の電車代・飛行機代

業務のために移動する場合は、基本的に旅費交通費として計上できます。

● 出張中のタクシー代(業務目的)

荷物が多い、時間がない、公共交通機関がないなど、業務上必要な場合はOK。

※取引先への訪問や打ち合わせのための移動は、業務目的のため旅費交通費として計上できます。

きちょくん

通常の勤務地を離れて、業務を行う際に発生する費用です✨

■ 旅費交通費としてNGなもの

● 通勤の交通費(給与扱い)

従業員が自分で立て替えた通勤費や、通勤のための定期代は、旅費交通費ではなく給与として扱われるのが一般的です。
税務上は一定額まで非課税の「通勤手当」として扱われますが、旅費交通費とは区別される点に注意が必要です。

● プライベート要素が混ざった交通費

出張のついでに観光地へ立ち寄ったり、私用の買い物に行くための移動など、
業務と関係のない寄り道部分は旅費交通費として計上できません。

● ルームサービス代・娯楽マッサージなど

出張中であっても、業務と関係のない支出は旅費交通費には含まれません。


■ 判断のポイントは「業務目的」かどうか

旅費交通費で迷ったときは、次の質問を自分に投げかけてみてください。

「この移動は、何のため?」

  • 出張や業務目的の移動・宿泊 → OK
  • 通勤費やプライベート要素のある移動 → NG

※できるだけ公共交通機関など、合理的な手段を選ぶのが望ましい。

業務のために必要な移動であることが、旅費交通費の大前提です。


■ まとめ:迷ったら“目的”に立ち返る

旅費交通費は、業務のために必要な移動かどうかで判断すると迷いにくくなります。
プライベート要素が入るとNGになりやすいため、目的を明確にしておくことが大切です。

会社の規程によって扱いが異なる場合もあるので、迷ったときは担当者に相談するのが安心。


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■ 経理の「ちょっと困った」を気軽に相談できる存在でありたい

旅費交通費のように、勘定科目の判断は会社ごとにルールが違ったり、
実務で迷う場面がどうしても出てきます。

そんな時に、気軽に頼れる存在でありたいと思っています。

とす記帳代行サービス.TK では、
経理代行・記帳代行を中心に、給与計算、請求書発行、残高の突合など、
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私たちが大切にしているのは、
「時間と心に、余白を」
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という想いです。


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